ご利用案内

Usage guide

受給者証取得について

児童デイサービスめばえ各事業所のご利用には、児童発達支援や放課後等デイサービスの「通所受給者証」が必要です。以下の手順にて、お住まいの地域の市・区役所の管轄部署に申請をすることで「通所受給者証」を取得することができます。※療育手帳をお持ちでなくとも、受給者証の取得が可能です。詳しくは市・区役所の担当者にお問い合わせください。

1指定障がい児“相談支援事業所”と契約する

相談支援事業所一覧

福岡市 相談支援事業(障がい福祉サービス等利用者向け)相談支援事業者|香川県

2受給者証の取得手続きをサービス等利用計画の作成と共に進める。

3行政窓口にて手続きを行う

福岡市:

“療養・身体手帳” 取得の “知的障がい” “身体障がい” は区役所の “福祉介護保険課”(区役所) が担当窓口。

“精神障がい者手帳” 有りの “精神障がい” 手帳未取得者の発達障がいは “健康課” (各区保健所) が担当窓口。

高松市:

市役所の “障がい福祉課” が担当窓口。

※市・区役所によっては、先に電話でのご予約が必要な場合があります。お電話で「利用予定の事業所名」「児童発達支援・放課後等デイサービスを利用したい」旨、担当者の方にお伝えください。

各自治体手続きにに関してリンク

高松市 障がい児通所支援利用に係る手続き発達障がい児支援に関する福祉サービスについて

高松市 障がい福祉サービスの利用方法障害福祉サービスの利用方法|高松市

香川県 児童発達支援センター・障害児通所支援事業所・障害児入所施設一覧児童発達支援センター・障害児通所支援事業所・障害児入所施設

4調査員による家庭訪問があります。

※お子様のご状況についてや、月何回程度サービスを利用希望するか?を面談にてお話しください。

5支給決定会議を経て「通所受給者証」が交付されます。

※受給者証には、利用できるサービスの種類・支給量、支給決定期間、利用者負担上限月額等を記載してあります。※月間の利用可能日数の範囲内であれば、どの通所施設でもご利用が可能です。

ご相談、施設見学のお申込みなどまずはお気軽にお問い合わせください