ご利用案内・料金
Usage guide and fees
安心して生き、育ち、人として大切にされその人らしく豊かに暮らすことを支援します。
ご利用の流れ
受給者証
あり
なし
相談支援事業所に相談、自治体へ通所受給者証の申請(めばえ事業所の見学可)
相談支援事業所と契約後、サービス等利用計画の作成
自治体への申請後、聞き取り調査
各自治体、相談支援事業所との複数回面談を行います
受給者証の交付
相談支援事業所経由で家庭に届けられます
契約している 指定障がい児“相談支援事業所” に連絡
- めばえ事業所の見学
- サービス内容の確認
- 利用計画書作成
めばえ事業所にて面談・利用契約
利用開始前に、保護者・相談支援事業所・めばえ事業所の担当者の3者会議がございます
利用開始
ご利用の流れ詳細
1相談支援事業所に相談、お住まいの自治体へ通所受給者証の申請
通所受給者証をお持ちでない方は、市区町村の管轄部署に申請を行ってください。※申請においては、指定障がい児“相談支援事業所に相談し書類作成を行って下さい。※療育手帳をお持ちでなくとも、受給者証の取得が可能です。詳しくは市・区役所の担当者にお問い合わせください。
相談支援事業所一覧
福岡市 相談支援事業(障がい福祉サービス等利用者向け)相談支援事業者|香川県
各自治体手続きについて
高松市 障がい児通所支援利用に係る手続き発達障がい児支援に関する福祉サービスについて高松市 障がい福祉サービスの利用方法障害福祉サービスの利用方法|高松市香川県 児童発達支援センター・障害児通所支援事業所・障害児入所施設一覧児童発達支援センター・障害児通所支援事業所・障害児入所施設
2児童デイサービスめばえ各事業所へご見学・ご面談の連絡
お気軽にお電話、お問い合わせフォームよりご連絡ください。ご見学日時の調整をいたします。
ビオラ
tel087-813-6340
サクラ
tel087-802-1856
ひまわり
tel092-836-6434
コスモス
tel092-836-5255
カトレア
tel092-834-2022
3ご見学・ご面談申請
管理者または児童発達支援管理責任者より、施設のご案内をさせて頂き、療育活動の中身についてご説明いたします。お子様の療育について、ご質問・ご要望等何なりとお聞かせください。
・保護者様との面談時にプレイルームにて遊んで頂くことも可能です。・お子様について参考となる資料等御座いましたら、拝見させて頂ければ幸いです。個人情報の取り扱いは厳密にいたします。ご安心ください。
4支援内容・目標、利用に向けてのご調整
個別支援計画に基づき、支援内容および目標を定めます。またご利用開始に際し、利用日や送迎時間のご希望を承ります。
5ご契約
ご契約時には、療育手帳(お持ちの方のみ)、受給者証、印鑑(認印)をご持参ください。ご契約内容のご説明や、ご質問にお答えをするために少々お時間を頂戴するかと存じます。もしあまりお時間が取れない場合は、遠慮なくおっしゃってください。
6ご利用開始
支援内容および目標に向かって一つ一つ着実に進めていくため、事前に1ヵ月間の利用希望をお伺いし、利用予約を入れて頂きます。定員にあきがある場合は、随時の申込みもお受けしています。日によって変動いたしますので、予めお電話にてご確認頂けますと幸いです。
ご利用料金
放課後等デイサービス料金(利用者ご負担額)
ひまわり
コスモス
カトレア
利用料金として負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定められています。上限額は通所受給者証に明記してありますので、そちらをご確認ください。
| 世帯所得 | お支払い金額 |
|---|---|
|
非課税世帯非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭 |
0円 |
|
市民税所得割額年28万円未満世帯所得約890万円までのご家庭 |
月額上限 3,000円 |
|
市民税所得割額年28万円以上世帯所得約890万円以上のご家庭 |
月額上限 3,000円 |
次に定める費用については、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、通所給付費以外に実費負担が必要になります。※内訳・おやつ代 100円/日(※保護者等の希望による)・利用者個人の身の回り品として日常生活に必要な物(※保護者等の希望による)・レクレーション活動費・・・実費(※事業所の障害児通所支援等の提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費、入場料等の費用)
児童発達支援料金・放課後等デイサービス料金(利用者ご負担額)
ビオラ
サクラ
利用料金として負担いただく金額は、世帯所得に応じて上限額が定められています。上限額は通所受給者証に明記してありますので、そちらをご確認ください。
| 世帯所得 | お支払い金額 |
|---|---|
|
非課税世帯非課税世帯(生活保護や低所得など)のご家庭 |
0円 |
|
市民税所得割額年28万円未満世帯所得約890万円までのご家庭 |
月額上限 4,600円 |
|
市民税所得割額年28万円以上世帯所得約890万円以上のご家庭 |
月額上限 37,200円 |
次に定める費用については、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、通所給付費以外に実費負担が必要になります。※内訳・おやつ代 100円/日(※保護者等の希望による)・利用者個人の身の回り品として日常生活に必要な物(※保護者等の希望による)・レクレーション活動費・・・実費(※事業所の障害児通所支援等の提供の一環として実施するクラブ活動や行事における材料費、入場料等の費用)
ご相談、施設見学のお申込みなどまずはお気軽にお問い合わせください